※ 定期積金が満期となり定期預金へ振り替えた
事例
定期積金が満期となり1,000,000円を税引き後受取利息20,000円とともに3ヶ月の定期預金へ預け入れた。
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1,020,000 |
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1,000,000 |
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3,616 |
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23,616 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・満期日が1年を超える定期預金は流動資産とせず、投資その他の資産の内訳科目で処理し、その後の決算において、満期までの残りの期間が1年以内となる時は、流動資産へ振り替える。
・法人の預貯金の受取利息に対する源泉所得税は所得税15.315%である。控除された各税額は、原則として税務申告の際、所得税は法人税の税額控除の対象となる。ゆえに、受取利息に対する源泉所得税は法人税の前払的性格を有するため、資産勘定である仮払税金勘定に計上する。また、法人の任意により源泉徴収された税額は、損金経理により租税公課勘定に計上できる。
(例)法人名義の普通預金の通帳に受取利息42,343円が記帳されていた。
①税額控除の場合
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普通 預金 |
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42,343 |
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受取 利息 |
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50,000 |
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仮払税金(所得税) |
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7,657 |
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②損金経理の場合
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普通 預金 |
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42,343 |
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受取 利息 |
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50,000 |
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租税 公課 |
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7,657 |
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企原注解 16 資産の流動、固定の区分基準
計規 74 資産の部の区分
所法 174の1 内国法人に係る所得税の課税標準
所法 181 源泉徴収義務
地法 71の6 利子割の税率