※ 来期に特定資産の買換特例を受ける目的で土地等を売却した
事例
当社所有の土地(簿価7,000,000円)と工場(簿価3,000,000円)を50,000,000円で売却し、仲介手数料等1,000,000円を差し引かれ、当座預金に振り込まれた。
郊外に、土地と建物を来期60,000,000円で取得する予定であるが、この取引は特定資産の買い換え特例が適用される。
|
|
49,000,000 |
|
|
7,000,000 |
||
|
|
|
|
|
|
3,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
39,000,000 |
|
|
31,200,000 |
|
|
31,200,000 |
(売却益の80%計上)
解説(ワンポイント・アドバイス)
・特定資産の買い換え特例による圧縮記帳はその計上方法、並びに算定方法が複雑なため、税理士等の専門家によるアドバイスが必要となる。
・固定資産売却益は特別利益の内訳科目として表示する。
・土地の売却は、消費税の非課税取引となる。
・個人事業の場合、固定資産売却損益は事業所得に該当せず、譲渡所得となるため、事業所得の計算上では、加味しない。ゆえに事業主貸勘定を使用する。
・事業主貸勘定とは、事業資金を個人事業者へ貸し付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。
措法 65の7 特定の資産の買換えの場合の課税の特例