※ 100,000円未満の少額機械を取得した
事例
機械を購入したところ年式の古いものだったので値引きされ、80,000円で購入することができた。
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80,000 |
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80,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・その減価償却資産の取得価額が100,000円未満の時は、費用として計上できる。この場合固定資産の単位が問題となってくるが、例えば応接セット等は、ソファーとテーブルを合わせた金額が一つの単位となるので注意を要する。
・少額減価償却資産は、販売費及び一般管理費に消耗品費と区別して表示するのが望ましい。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
法令 133 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
法基通 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定