※ メーカー名の入った車を低価額で購入した
事例
メーカーより、メーカーの商品名の入った普通乗用車(原価900,000円)を200,000円で購入し、小切手で支払った。
|
|
600,000 |
|
|
200,000 |
||
|
|
|
|
|
|
400,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・メーカー名やメーカーの商品名の入った広告宣伝資産のうち、自動車、陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫等については以下のように計上する。
受贈益 =(贈与側メーカーにおけるその資産の取得価額×2/3)
-(受贈側がその資産の取得のために支出した金額)
・受贈益が300,000円以下であるときは、計上の必要がない。
法基通 4-2-1 広告宣伝用資産等の受贈益