※ 応接室用の絵画を購入し小切手で代金を支払った
事例
絵画を3,000,000円で購入し、小切手で支払った。
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3,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・書画骨董品等のように、使用によりその価値が減少しないものは工具器具備品に計上するが、減価償却は行わない。
・書画骨董品等には原則として次のようなものが該当する。
①古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの。
②①以外の美術品等で、平成27年1月1日以後に取得したもので、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)。
③①以外の美術品等で、平成26年12月31日以前に取得したもので、美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等。
法基通 7-1-1 書画骨とう等