※ メーカーから広告宣伝目的の陳列棚を安価で購入した
事例
メーカーから、その商品の広告宣伝を目的とした専用陳列棚(原価900,000円)を200,000円で購入し、小切手で支払った。
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600,000 |
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200,000 |
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400,000 |
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(雑収入) |
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※200,000円部分が消費税課税取引
解説(ワンポイント・アドバイス)
・受け取る側が用途を一部制限される広告宣伝用の資産を受け取った時の受贈益の計算は、以下の通りである。
受贈益 =(贈与側メーカーにおけるその資産の取得価額×2/3)
-(受贈側がその資産の取得のために支出した金額)
又、この受贈益が300,000円以下の時は、受贈益の計上をする必要はない。
・受贈益は特別利益の内訳科目として表示する。
法基通 4-2-1 広告宣伝用資産等の受贈益