※ 商標の登録申請を行った
事例
製品表示の商標登録申請を行い、その手続き費用250,000円を現金で支払った。
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250,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう)の取得価格はその取得方法によって異なる。
自己の試験研究に基づいて工業所有権を取得した場合には、それまでの繰延資産の未償却残高をその工業所有権の取得価格とし、この出願料、特許料その他の登録に要する費用額は、取得価格に算入しないことができる。
一方、他から出願権を取得した場合、その出願権の未償却残高に相当する金額をその工業所有権の取得価格とする。この場合には、その工業所有権を取得するために要した出願料等の付随費用は取得価格に算入する必要がある。
・商標権は、無形固定資産の内訳科目として表示する。