※ 試験研究の結果特許権を取得した
事例
以前より続けていた試験研究が成功し、特許権を取得した。試験研究費の未償却残高は800,000円であり、登録免許税30,000円を現金で支払った。
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800,000 |
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800,000 |
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30,000 |
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30,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
新技術の発明のための試験研究費は繰延資産に該当するが、その試験研究が成功し特許権等を取得した場合には、その取得した事業年度の期首における未償却残高と、期首から取得の日までに支出した額は、取得した特許権等の取得価額になる。
法基通 7-3-15 出願権を取得するための費用
※平成19年度の税制改正により、繰延資産の範囲から試験研究費が除外されました。
平成19年4月1日以後に当該支出をした場合には、経費として取り扱います。