試験研究費
試験研究費とは、新製品の製造、又は新技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいう。従って、常時行われている研究にかかる費用は、繰延資産として処理する試験研究費には含まれず、税務調査のポイントとなってくるので、その計上には充分注意する。
試験研究の結果、特許権又は実用新案権を取得したときは、その未償却残高をこれらの取得価額に含め計上する。
繰延資産に計上した試験研究費は、税法上では任意の額を5年以内で償却することができる。
1.試験研究費を支出した
|
試験研究費 |
|
100,000 |
|
現 金 |
|
100,000 |
2.その後試験研究の結果、特許を取得した
|
特 許 権 |
|
150,000 |
|
試験研究費 |
|
100,000 |
※平成19年度の税制改正により、繰延資産の範囲から試験研究費が除外されました。
平成19年4月1日以後に当該支出をした場合には、経費として取り扱います。