※ 所有上場株式につき低価法による評価減を行った
事例
長期所有目的の上場株式の帳簿価額は6,000,000円である。また期末における同株式の時価は5,500,000円となっている。(当社は低価法を採用している)
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500,000 |
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500,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・低価法(平成10年度税制改正)とは、決算日において簿価と時価とを比較していずれか低い方の価額で評価する方法で、この適用を受けるには、事前に税務署への届け出が必要となってくる。又、低価法は上場有価証券(企業支配株式を除く)のみに認められている。
・低価法は、平成12年度税制改正において下記のように改正された。(平成12年4月1日以後開始事業年度)
1. 売買目的有価証券については時価法により評価した金額としたうえで低価法が廃止された。
2. 売買目的外有価証券については原価法により評価した金額とされた上で低価法が廃止された。
措置法 61の3
法 令 119,119の2~119の16
・長期保有目的の株式は、流動資産の「有価証券」ではなく、投資その他の資産に「投資有価証券」として表示し、又「投資有価証券評価損」は特別損失の内訳科目として表示する。
法令 34 有価証券の評価の方法
企原 第三5B 有価証券の評価