※ レジャークラブに入会した
事例
接待用としてレジャークラブに入会し、入会金500,000円、年会費150,000円を小切手で支払った。
|
|
500,000 |
|
|
650,000 |
||
|
|
150,000 |
|
|
|
|
解説(ワンポイント・アドバイス)
レジャークラブの入会金は、原則としてゴルフクラブの入会金と同じに取り扱われる。年会費等は、その利用目的により、特定の者のみが利用する時は給与、接待目的に利用するときは交際費、広く従業員一般に利用されるときは福利厚生費として処理される。入会金が期限付きで、かつ、脱退時に返還されないものは繰延資産として償却することができる(特定の者に対する給与とされるものを除く)。
法基通 9-7-13の2 レジャークラブの入会金