修繕引当金が設定されている機械を売却した ※ 修繕引当金が設定されている機械を売却した 事例 修繕引当金が300,000円設定されている機械を売却した。 修繕引当金 300,000 修繕引当金戻入 300,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・修繕の目的となる資産が売却されれば、その引当金の計上理由がなくなるので当然、引当金は取り崩す。 ・修繕引当金戻入は、特別利益の内訳科目として表示する。 ・修繕引当金の繰り入れは、税法上認めていないため、別表四で所得に加算されるので、戻入もまた別表四で所得から減算することになる。