※ 取引先が更生手続きの開始申し立てを行った
事例
取引先が更生手続開始の申し立てを行っており、この取引先に対する更生債権は3,000,000円ある。
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1,500,000 |
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1,500,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
債務者について以下の事実が発生した場合には、その事実が発生した日の属する事業年度終了の日において、その債務者に対して有する貸金等の50%相当額の債権償却特別勘定の繰入ができる。
①会社整理開始の申し立て、特別精算開始の申し立て
②破産の申し立て
③和議開始の申し立て
④更生手続き開始の申し立て
⑤手形交換所の取引停止処分
なお、貸金等の額から抵当権等により担保されている部分の金額は除く。