債権償却特別勘定繰入
債権償却特別勘定繰入とは、貸倒引当金の設定対象となる債権のつき、特定の事象が生じたことにより、貸倒れの可能性が強くなった場合に、その貸し倒れに備えて設定する科目である。
税法上の繰入限度額については、以下の通りである。
(1)税務署の認定による設定
(当 社) (税務署) (繰入限度額)
→ 認定通知なし → 会社繰入額
認定申請を提出
→ 認定通知あり → 税務署の認定額
(2)形式基準による設定
更生手続き開始の申し立て、
手形交換所取引停止に係る債権 - 貸倒損失とならない部分の金額 × 50%
※貸倒損失とならない部分の金額とは?
①質権等によって担保されている金額(注)
②金融機関によって保証される金額
③第三者振出手形部分の金額
(注)担保設定債権と担保物の時価は、いずれか少ない金額をマイナスする。
(3)長期たな上げがあった場合の設定
その事業年度終了後
5年経過後まで - 質権・抵当権等 - すでに繰り入れてある債権
たな上げされる金額 償却特別勘定の当期末残高
又、税務上の戻入金額については以下の通りである。
(1)弁済があったとき
①弁済額 - (債権額 - 担保 - 債特勘定の額)
②債権償却特別勘定
③いずれか少ない金額
(2)貸倒があったとき
①貸倒損失額
②債権償却特別勘定
③いずれか少ない金額