※ 決算期末に貸倒引当金を繰り入れた
事例
期末に貸倒引当金を設定し、法定繰入率による計算で、1,050,000円を繰り入れた。
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1,050,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・その法人が所有する債権につき貸倒引当金を設定・計上することができるが、その計上方法については、実績繰入率による方法と法定繰入率による方法の2通りがあるが、実務上、簡単な法定繰入率が採用されるのがほとんどである。
法定繰入率は以下の業種に応じて以下の繰入率が適用される。
・平成10年度税制改正により、法定繰入率は廃止された。(経過措置あり)→ 詳しい法定繰入率について
法法 52 貸倒引当金
法令 97 貸倒引当金勘定への繰入限度額
・平成12年度税制改正において中小企業者の貸倒引当金の特例について、公益法人等及び協同組合等を除き、繰入限度額を16%増とする措置が廃止された。(平成12年4月1日以後開始事業年度)
措置法57の9
・平成23年度税制改正において、公益法人等及び協同組合等の貸倒引当金の特例について割増率を12%(改正前16%)に引き下げた(平成24年4月1日以後開始事業年度)上、適用期限が3年延長され、平成27年3月31日までに開始する事業年度まで適用可能となった。
・平成27年度税制改正において、公益法人等及び協同組合等の貸倒引当金の特例について適用期限が2年延長され、平成29年3月31日までに開始する事業年度まで適用可能となった。