新株発行費
新株発行費とは、新株発行のため要した株券の印刷費、登記の登録免許税、その他新株の発行のために要した金融機関の手数料等の費用を処理する科目である。
会社設立の際の株式発行費用は、創立費に該当するので注意すること。
繰延資産に計上した新株発行費は、税法上、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることができるため、繰延資産額の範囲内の金額を償却費として計上するのであれば、5年の償却期間を経過しても償却することができる(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
新株発行費
新株発行費とは、新株発行のため要した株券の印刷費、登記の登録免許税、その他新株の発行のために要した金融機関の手数料等の費用を処理する科目である。
会社設立の際の株式発行費用は、創立費に該当するので注意すること。
繰延資産に計上した新株発行費は、税法上、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることができるため、繰延資産額の範囲内の金額を償却費として計上するのであれば、5年の償却期間を経過しても償却することができる(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。