※ 役員退職慰労積立金を剰余金の処分により設定した
事例
株主総会で、剰余金の処分に充てる役員退職給与積立金1,000,000円の積立てが決定した。
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解説(ワンポイント・アドバイス)
役員の退職金は、その退職金の支出時に費用処理しなければ、税法上の損金に該当しないので、注意を要する。また、不相当な過大退職金は費用処理を行っても税法上の損金に該当しない。
法法 36 過大な役員退職給与の損金不算入
法令 72 過大な役員退職給与の額
※本製品で仕訳入力する際は、「繰越利益剰余金」の代わりに「前期繰越利益」の科目を使用します。