※ 取締役会の決議により中間配当が行われた
事例
取締役会の決議により、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減少させて中間配当金2,000,000円が分配された。
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2,200,000 |
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2,000,000 |
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200,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・剰余金の配当をする場合、剰余金の配当により減少する剰余金の額に1/10を乗じた額を準備金として計上しなければならない。
・準備金が基準資本金額(資本金×1/4)に達すれば、それ以上は積立不要。
・配当の原資とした剰余金の種類と要積立すべき準備金の種類とは、同一でなければならない(その他利益剰余金である繰越利益剰余金を原資としたら、利益準備金を積立てる)。
会社法 454 剰余金の配当事項
会社法 445 資本金の額及び準備金の額
計算規則 45,46 剰余金の配当と準備金の計上
※本製品で仕訳入力する際は、「繰越利益剰余金」の代わりに「前期繰越利益」の科目を使用します。