※ 増資を行い払込期日に振替処理を行い一部を資本準備金とした
事例
払込期日に10,000,000円の増資の処理を行った。なお資本金は7,000,000円、資本準備金は3,000,000円とする。
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10,000,000 |
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7,000,000 |
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3,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・増資に伴い、その申込期日経過後から払込期日前日までの間の申込証拠金は、預り金的な性格を有するものである。その後、その払込期日に資本金又は資本準備金へ振替処理を行う。
・原則として会社の資本は、株主となる者が払込み(または給付)をした財産の額とする。
・ただし、払込金額の1/2以下の金額は、資本準備金に計上することができる。
会社法 209 株主となる時期
会社法 445 資本金の額及び準備金の額
法基通 1-5-1 資本金の増加の日