※ 増資に伴う増資額を資本金に振り替えた
事例
払込期日に15,000,000円の増資処理を行った。なお、資本金は10,000,000円、資本準備金は5,000,000円とする。
|
|
15,000,000 |
|
|
10,000,000 |
||
|
|
|
|
|
|
5,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・増資に伴い、その申込期日経過後から払込期日前日までの間の申込証拠金は、預り金的な性格を有するものである。その後、その払込期日に資本金又は資本準備金へ振替処理を行う。
・原則として会社の資本は、株主となる者が払込み(または給付)をした財産の額とする。
・ただし、払込金額の1/2以下の金額は、資本準備金に計上することができる。
会社法 209 株主となる時期
会社法 445 資本金の額及び準備金の額
法基通 1-5-1 資本金の増加の日