※ 株主総会の決議により剰余金の処分と配当案が承認され利益準備金等が確定した
事例
株主総会において、次の通り剰余金の処分と配当案が承認された。
繰越利益剰余金 20,000,000円
株主配当金 2,000,000円
利益準備金 500,000円
欠損填補積立金 3,000,000円
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5,500,000 |
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500,000 |
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2,000,000 |
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3,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・剰余金の配当をする場合、剰余金の配当により減少する剰余金の額に1/10を乗じた額を準備金として計上しなければならない。
・準備金が基準資本金額(資本金×1/4)に達すれば、それ以上は積立不要。
・配当の原資とした剰余金の種類と要積立すべき準備金の種類とは、同一でなければならない(その他利益剰余金である繰越利益剰余金を原資としたら、利益準備金を積立てる)。
会社法 454 剰余金の配当事項
会社法 445 資本金の額及び準備金の額
計算規則 45,46 剰余金の配当と準備金の計上
※本製品で仕訳入力する際は、「繰越利益剰余金」の代わりに「前期繰越利益」の科目を使用します。