構築物を取得したが代金は未払いである ※ 構築物を取得したが代金は未払いである 事例 構築物を8,500,000円で取得したが代金は未払いである(構築物は本日より使用している)。 構築物 8,500,000 未払金 8,500,000 解説(ワンポイント・アドバイス) たとえ未払いであっても、その資産を事業の用に供した日から、減価償却資産として減価償却を行うことができる。 法令 59 事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例