※ リース期間終了後名目的価格で引き取ることが可能なパソコンリース契約を締結した
事例
期首にパソコンを2年契約でリースし、リース料として月額100,000円を当座預金から引き落としている。なお、リース物件の購入見積価額は2,100,000円であり、リース契約終了後60,000円で引き取ることになっている。
なお、リース料の支払い時にリース利息相当額を振り替えている。
①リース開始日
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2,100,000 |
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2,460,000 |
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360,000 |
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②初回のリース料引落日
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100,000 |
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100,000 |
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15,000 |
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15,000 |
※ 支払利息 360,000÷24ヶ月
③リース物件引取日
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60,000 |
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60,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・リース期間終了時などに無償または名目的対価で譲渡される場合などは、税務上は所有権移転リース取引にあたるものとされる。
その場合には、通常の減価償却と同様に法定耐用年数に基づいて償却限度額を計上することとなる。
法個通 「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」
(昭和53 直法2-19 直所3-25)