<課税事業者、免税事業者に関する届出書>
①消費税課税事業者選択届出書
免税事業者である者が、課税事業者になることを選択する場合は、課税期間の開始する日の前日(新設事業者はその設立事業年度の末日)までにその届け出を行う。
(注)届出後一定期間は継続しなければならない。詳しくは最寄りの税務署または会計事務所へお問い合わせください。
②消費税課税事業者選択不適用届出書
上記①の届出書を提出して課税事業者になることを選択した事業者が、免税事業者に戻ろうとする場合は、戻ろうとする課税期間の開始する日の前日までにその届け出を行う。
(注)上記①の届出後一定期間は免税事業者に戻ることはできない。詳しくは最寄りの税務署または会計事務所へお問い合わせください。
③消費税課税事業者届出書
基準期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合は、速やかに届出を行う。
(注)上記①の届け出を提出した事業者は不要である。
④消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
基準期間(※)における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合は、速やかに届出を行う。
(※)個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した事業年度を合わせた期間)。
また、平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち特定期間(前期の上半期)における課税売上高が1,000万円を超えるときは事業者免税点制度の適用はないこととされた。(課税売上高に代えて、支払給与の額で判定も可)