<簡易課税に関する届出書>
①消費税簡易課税制度選択届出書
簡易課税制度を選択しようとする場合、その適用を開始する課税期間開始日の前日(新設事業者はその設立事業年度の末日)までにその届け出を行う。
(注)届出後一定期間は継続しなければならない。詳しくは最寄りの税務署または会計事務所へお問い合わせください。
②消費税簡易課税制度選択不適用届出書
簡易課税制度を選択しようとして上記①の届け出を提出した後、その簡易課税制度の適用を変更するときは、その適用を変更しようとする課税期間開始日の前日までにその届け出を行う。
(注)上記①の届出後一定期間は簡易課税制度を継続適用しなくてはならない。詳しくは最寄りの税務署または会計事務所へお問い合わせください。