※ 工事進行基準により売上を計上した
事例
1年以上かかる工事につき、工事進行基準を適用している。請負金額300,000,000円、当期発生工事原価100,000,000円、当期末予想工事総原価250,000,000円であり、当期中に工事代金として150,000,000円を手形で受け取った。
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150,000,000 |
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150,000,000 |
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100,000,000 |
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100,000,000 |
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120,000,000 |
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120,000,000 |
*完成工事売上
100,000,000
300,000,000 × ────── =120,000,000
250,000,000
解説(ワンポイント・アドバイス)
・1年以上の長期請負工事契約を締結した場合、一定の条件のもと、適正な期間損益計算を計るため、工事進行基準を適用(平成10年度税制改正)することができる。この場合、その工事売上は、工事の進行の度合いに応じて売上を計上していく。
企原第二 3B 売上高の計上基準
企原注解 7 工事収益
法 法 64 長期工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度
法 令 129 工事進行基準の方法