給料日に通勤手当を支払った ※ 給料日に通勤手当を支払った 事例 給料日に社員の通勤手当、総額300,000円を、現金で実費支給した。この中に非課税限度額を超える金額が総額50,000円ある。 給料 手当 50,000 現 金 300,000 旅費交通費 250,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 通勤手当は1ヶ月分の非課税限度額(原則1人当たり最高150,000円)を超える部分は、給料として源泉所得税の対象となる。 所法 9①五 非課税所得 所令 20の2 非課税とされる通勤手当 関連記事 使用人である兼務役員に対し給料報酬を支払った