※ 親会社へ受け入れた役員である出向者の給与負担金を支払った
事例
親会社から出向役員を受け入れており、親会社に対して毎月600,000円、年額7,200,000円を支払っている。なお、親会社では、給料として400,000円、7月と12月に賞与600,000円、年額6,000,000円を出向者に支給している。
年額7,200,000円に対して6,000,000円との差額1,200,000円は親会社に対する経営指導料である。
(支給時)
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600,000 |
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600,000 |
(期末)
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1,200,000 |
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1,200,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
以下の条件を満たすこと。
・その役員に係る給与負担金の額について、その役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。
・出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
法基通 9-2-46 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い