※ 得意先を観劇に招待した
事例
高額取引のある得意先10社の社長を観劇に招待し、費用800,000円を小切手で支払うこととした。
解説(ワンポイント・アドバイス)
一定額を超える取引をした取引先に対する金銭及び事業用資産等の支出は、売上割戻し高として100%損金に算入できるが、得意先の帳簿に反映されない物品の贈与、旅行、観劇の招待は交際費となるので注意する。
措通 61の4(1)-3 売上割戻し等と交際費等との区分
措通 61の4(1)-4 売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用