※ 決算において短期上場有価証券の価額が著しく低下した
事例
当社が所有している有価証券は、証券取引所に上場されているA社のものである。株数 10,000株 取得単価 500円 期末単価 200円
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3,000,000 |
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3,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・上場有価証券(企業支配株式を除く)については、期末においてその時価が帳簿価額の50%相当額を下回りかつ近い将来その価額の回復が見込まれないときは評価損を計上する。
・平成12年度税制改正において下記のように改正された。(平成12年4月1日以後開始事業年度)
1. 売買目的有価証券については時価法により評価した金額としたうえで低価法が廃止された。
2. 売買目的外有価証券については原価法により評価した金額とされた上で低価法が廃止された。
措置法 61の3
法令 119,119の2~119の16
・投資有価証券評価損は特別損失の内訳科目として表示する。
企原 第三5B 有価証券の評価
法法 33 資産の評価損の損金不算入等
法令 68 資産の評価損の計上ができる場合
法基通 9-1-7 上場有価証券等の著しい価額の低下の判定