有価証券
有価証券の範囲は次の通りである。
①国際証券
②地方債証券
③特別な法律により設立された法人の発行する債権
④担保付又は、無担保の社債券
⑤特別な法律により設立された法人の発行する出資証券
⑥株券又は新株予約権証券
⑦証券投資信託又は、貸付信託の受益証券
⑧外国又は外国法人の発行するもので上記①~⑦の性質を有するもの
⑨その他政令で定める証券又は証書
有価証券の計上については以下のことに注意する。
(1)取得日
原則、受渡日に計上するが継続適用を条件に約定日でも良い。
(2)取得価額
時価より低い価額で購入した場合は、時価により取得したものとみなして、計上する。委託手数料等、購入のために要した費用は取得価額に含めるが、名義書換料、通信費は、取得価額に含めないことが認められている。
(3)期末の評価
法人が、有価証券の評価額の計算上、選定することができる評価方法は、次に掲げる有価証券の区分に応じて、それぞれに掲げる方法である。
①証券取引所に上場されている有価証券(企業支配株式除く)は、次のいずれかによる方法
ア)総平均法により算出した取得価額による原価法
イ)移動平均法により算出した取得価額による原価法
ウ)上記ア)、イ)の方法による金額と時価のいずれか低い方に評価換えを行う低価法
②証券取引所に上場されていない有価証券及び上場されている有価証券で企業支配株式に該当するもの
上記①ア)、イ)原価法のみ
(注)法人が有価証券を所有したときは上記①ア)、イ)、ウ)いずれかの評価方法を税務署に選定・届出する必要がある。選定しなかったときは、総平均法により算出した取得価額による原価法により評価する。
(4)区分表示
投資有価証券や子会社株式、関係会社株式は別建表示する必要がある。
市場性がある有価証券で、一時所有が目的なものは流動資産の有価証券に計上することができる。