※ 過年度に工事原価を過大計上していた
事例
工事進行基準により、完了済の工事について一部外注費の価格が未決定であったため、概算で1,800,000円計上していたが、翌期にて1,500,000円と決定した。
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300,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・工事進行基準は税務上、認められている処理なので、税務上の所得金額の加減算調整の必要はない。
・売上原価等の全部又は一部が事業年度終了の日まで確定していない場合には、その金額を見積り計上する。
・前期損益修正益は、特別損益の内訳科目として表示する。
法基通 2-2-1 売上原価等が確定していない場合の見積り