※ 所有している公社債利札につき利払期限が到来した
事例
利付国債のうち期限が到来している利札は10,000円であった。
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8,469 |
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10,000 |
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1,531 |
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*法人での処理
解説(ワンポイント・アドバイス)
・換金性のある期限が到来した利札は現金として扱う。
・法人の預貯金の受取利息に対する源泉所得税は所得税15.315%である。控除された各税額は、原則として税務申告の際、所得税は法人税の税額控除の対象となる。ゆえに、受取利息に対する源泉所得税は法人税の前払的性格を有するため、資産勘定である仮払税金勘定に計上する。また、法人の任意により源泉徴収された税額は、損金経理により租税公課勘定に計上できる。
(例)法人名義の普通預金の通帳に受取利息42,343円が記帳されていた。
①税額控除の場合
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普通 預金 |
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42,343 |
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受取 利息 |
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50,000 |
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仮払税金(所得税) |
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7,657 |
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②損金経理の場合
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普通 預金 |
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42,343 |
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受取 利息 |
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50,000 |
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租税 公課 |
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7,657 |
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財規要領 30
所法 174の1 内国法人に係る所得税の課税標準
地法 71の6 利子割の税率