建物を取得し小切手で代金を支払った ※ 建物を取得し小切手で代金を支払った 事例 社員の福利厚生施設として、リゾートマンションを5,000,000円で購入した。仲介手数料300,000円とともに小切手で支払った。 建 物 5,300,000 当座預金 5,300,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 取得のために要した仲介手数料は、取得価額に算入しなければならないが、不動産取得税等の税金は、費用処理が認められている。 法 令 54 減価償却資産の取得価額 法基通 7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示