※ 簿価を超える下取価額で機械を下取りさせた
事例
帳簿価額1,500,000円の機械を下取りに出して、新しい機械7,000,000円を購入し、下取価額3,000,000円を差し引き、小切手で支払った。なお、下取りに出した機械の時価は2,000,000円である。
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6,000,000 |
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4,000,000 |
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1,500,000 |
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500,000 |
※消費税課税取引
解説(ワンポイント・アドバイス)
・時価2,000,000円を超える下取価額3,000,000円というのは、新機械装置の取得の際の値引きと考え、本来の価額(7,000,000円)から、時価との差額1,000,000円を差し引き、取得価額とする。
・固定資産売却益は、特別利益の内訳科目として表示する。