※ 非更生債権を有する得意先につき更生計画の認可決定があった
事例
取引先A社は会社更生法の手続きを取ったが、当社はA社に対する売掛金300,000円があったにもかかわらず、更生債権としての届出を忘れてしまい、非更生債権となった。A社の更生計画の認可決定があったので、貸倒れを計上する。
解説(ワンポイント・アドバイス)
更生会社に対する債権は、更生債権届出期限までに届けないと、更生債権にならないため、更生計画の認可決定のあった日において、貸倒れを計上できる。
法基通 14-3-7 非更生債権等の処理