※ 受注を受けた建物の工事が完成し引き渡しを行った(工事完成基準)
事例
建設会社である当社は工事完成基準により、受注総額50,000,000円の工事を請負い、本日完成し引き渡した。この工事の原価は35,000,000円であり、既に40,000,000円を小切手で受領しているが、まだ10,000,000円は未収入のままである。
|
|
35,000,000 |
|
|
35,000,000 |
||
|
|
10,000,000 |
|
|
50,000,000 |
||
|
|
40,000,000 |
|
|
|
|
解説(ワンポイント・アドバイス)
・「完成工事未収入金」は売掛金、「未成工事受入金」は前受金、「未成工事支出金」は前払費用と考えればよい。
・請負による収益の計上は、その目的物の全部が完成し引き渡しを行った日に行うが、その請負契約の内容が建設工事等の場合は、継続適用を条件として、例えば作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方において使用収益ができることとなった日等、建設工事の性質や契約内容に応じて合理的であると認められる日に計上することができる。
企原注解 7 工事収益
法 基 通 2-1-5 請負による収益の帰属の時期
法 基 通 2-1-6 建設工事等の引き渡しの日の判定