※ 役員所有の土地につき賃貸借契約を結び地代を支払った
事例
役員所有の土地(相続税評価額8,000,000円)を賃貸借契約しており、当月分の地代40,000円(年480,000円)を現金で支払った。権利金は払っていない。
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40,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
土地を借りた時は、①借地権を設定し権利金の支払いを行うか、②相当の地代を払うかいずれかを選択する。この場合、権利金を支払っていなければ役員に対し相当の地代を支払わなければならない。相当の地代とは、その土地の相続税評価額等のおおむね6%を1年の地代とすることである。上記の場合は、年480,000円(8,000,000円×6%)が相当の地代となり、上記は条件を満たしているため受贈金等の課税は行われない。
法令 137 土地の使用に伴う対価についての所得の計算
法基通 13-1-2 使用の対価としての相当の地代
法個通 平元直法2-2 法人税の借地権課税における相当の地代の取り扱いについて
会社法 356 競業及び利益相反取引の制限