※ 役員所有の土地に建物を建設し地代を支払った
事例
役員所有の土地に会社の建物を建設し、賃貸借契約を結び、地代月額150,000円を現金で支払った。権利金の支払いはない。(相続税評価額30,000,000円)
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150,000 |
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150,000 |
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※30,000,000 × 6% × ── = 150,000
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・役員等の土地に法人が建物を建設すると、「借地権」が発生することになるが、その借地権の設定等につき通常権利金を支払う慣行があるにもかかわらず、権利金を支払わなかった場合、借地権を無償で得たとされ、その相当額の利益(贈与分)を計上しなくてはならないが、「相当の地代」を支払えば借地権の認定は行われない。
・相当の地代はその土地の更地価額のおおむね年6%相当額であるが、課税上弊害がない限り、近傍類地の公示価格等から合理的に算定した価額、相続税評価額(その過去3年間の平均額でもよい)のいずれかの価額による事も認められている。
法 令 137 土地の使用に伴う対価についての所得の計算
法 基 通 13-1-2 使用の対価としての相当の地代
H元直法 2-2 法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて