※ 駐車代を支払った(消費税の処理)
事例
営業車両10台の今月分の駐車代216,000円(うち消費税16,000円)を、小切手により支払った。なお、この駐車場は立体駐車場である。
(税抜き)
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200,000 |
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216,000 |
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16,000 |
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(税込み)
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216,000 |
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216,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・土地の貸付けは、消費税法上、非課税として取扱われる。ただし、施設の利用に伴って土地が使用される場合、その土地を使用させる行為は、土地の貸付けから除かれることとなる。
・駐車場の場合は、地面の整備、フェンス、区画建物等の設置等されているときは、土地の貸付けから除かれ、消費税の課税対象となるので注意する。
別表第一
消 令 8 土地の貸付けから除外される場合
消取通 6-1-5 土地付建物等の貸付け