※ 所有上場株式につき評価損を計上した
事例
長期所有目的の上場有価証券(簿価100,000円)の期末時価が40,000円となり、当分の間回復の見込みがないため評価損を計上した。なお、当社は低価法は採用していない。
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60,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・税法上、上場有価証券(企業支配株式を除く)で、たとえ低価法(平成10年度税制改正)を採用してなくても、期末においてその時価が帳簿価額の50%相当額を下回り、かつ近い将来その価額の回復が見込まれない時は、評価損を計上する。
・投資有価証券評価損は、特別損失の内訳科目として表示する。
企原 第三5B 有価証券の評価
法法 33 資産の評価損の損金不算入等
法令 68 資産の評価損の計上ができる場合
法基通 9-1-7 上場有価証券等の著しい価額の低下の判定