※ 決算期末に事業税を見積もり計上した
事例
決算において、当期の事業税が150,000円と見積もられた。
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150,000 |
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150,000 |
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(法人税及び住民税) |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・上記決算において見積もり計上された事業税(中間納付分を除く)は、申告確定時に損金計上できるが、税法上当期の損金にはならず、別表四で加算され翌期の損金となる。
・したがって、会社法の監査を受けない会社では、事業税の計上は法人税及び住民税等に計上するケースが多い。
・未払法人税等は、流動負債の内訳科目として表示する。
法基通 9-5-1 租税の損金算入の時期
法基通 9-5-2 事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例