※ 事業税を納付した
事例
当社は決算日に事業税を計算し、納付額450,000円を見積り計上している。その後、中間申告により200,000円を納付しているため、確定納付額との差額250,000円を現金で納付した。
解説(ワンポイント・アドバイス)
法人税法上、事業税は確定申告によって租税債務として成立するので、発生主義により決算期に未払計上しても、税法上では、翌期の申告時に損金に算入される。
法基通 9-5-1 租税の損金算入の時期
法基通 9-5-2 事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例