※ 決算において見積もり計上した法人税等が過小見積もりであった
事例
決算終了後、法人税等1,200,000円を支払った。決算において見積られた未払法人税等は1,050,000円である。
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1,050,000 |
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1,200,000 |
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150,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・法人は各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に税務署長に対し、確定した決算に基づき確定申告書を提出しなければならない。また、同日までに確定納付額(中間納付額を除く)を国に納付しなければならない。
・法人税、住民税、事業税の納付に充てるのが「未払法人税等」勘定である。又、見積もり過少の時は、法人税及び住民税等を追加計上する必要がある。
法法 74 確定申告
法法 77 確定申告による納付