※ 決算期末に社債発行差金の償却を行った
事例
決算において社債発行差金1,000,000円のうち、200,000円の償却費を計上する。
解説(ワンポイント・アドバイス)
・社債発行差金については繰延資産に計上し、その償還時までの期間に渡って均等償却を要する。
・平成10年度税制改正により、すべての社債等の発行差金等は、社債等の償却期間に渡って、損金の額、又は益金の額に算入されることとなった。
企原第三 4(1)C 繰延資産の内容と表示
法 法 32 繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法
法 令 64 繰延資産の償却限度額