※ 決算期末に試験研究費の償却を行った
事例
決算において、試験研究費3,000,000円のうち、1,500,000円の償却費を計上した。
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1,500,000 |
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1,500,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
新製品、新技術の試験研究のための費用は費用計上せず、繰延資産として計上する。税法上、随時償却できるので初年度全額償却も可能である。試験研究費の定義は、その区別が難しいので専門家によるアドバイスが必要である。
企原第三 4(1)C 繰延資産の内容と表示
法 法 32 繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法
法 令 64 繰延資産の償却限度額
※平成19年度の税制改正により、繰延資産の範囲から試験研究費が除外されました。
平成19年4月1日以後に当該支出をした場合には、経費として取り扱います。