※ 広告宣伝のため資産を贈与した
事例
得意先に、広告宣伝のため当社名入りのどん帳を贈与した。このどん帳の作成費1,000,000円は現金で支払った。
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1,000,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・自己製品等の広告宣伝等のために、広告宣伝の品を贈与もしくは低額譲渡した時は、繰延資産の長期前払費用に計上する。この場合の償却年数は、その資産の耐用年数の7/10に相当する年数、もしくは5年のいずれか短い年数とする。又、200,000円未満の繰延資産は支出時に費用計上できる。
・税務上の繰延資産は、投資その他の資産の区分に長期前払費用として表示する。
法 令 14①9 繰延資産の範囲
法基通 8-1-8 広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
法基通 8-2-3 繰延資産の償却期間