※ 従業員から預かった源泉所得税を納付した
事例
給料日に預かった源泉所得税200,000円を現金で納めた。
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200,000 |
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200,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・預り金は、各種補助科目を設定し、管理する。
・源泉所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料の本人負担分は、会社でいったん預かり、それぞれの期日までに納付する。期日は、それぞれ次のとおりである。
・源泉所得税
原則 徴収した日の属する月の翌月10日
特例 給与等の受給者が常時10人未満で、所定の手続きを受けた場合
1月~6月 →7月10日
7月~12月 →1月10日(1月20日)
・住民税(特別徴収)
徴収した日の属する月の翌月10日
・社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)
原則として預かり月の翌月末日
所法 183 源泉徴収義務
所法 216 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
措法 41の6 給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例
地法 321の5 特別徴収税額の納入の義務等