※ 社員給食の代金を一部負担した
事例
社員に給食を出しており、給食業者に700,000円を現金で支払った。なお、全社員100名より3,500円ずつ徴収している。
解説(ワンポイント・アドバイス)
外部から購入する給食費の50%相当額以上を社員から徴収し、かつ、会社の負担が一人当たり月額3,500円以下であれば、「福利厚生費」と処理し、会社負担額がそれを超えるようであれば、全額、給与所得として課税される。
所基通 36-38 食事の評価
所基通 36-38の2 食事の支給による経済的利益はないものとする場合