※ 従業員に業務と観光を併せて行う海外渡航費用を支払った
事例
従業員に海外出張してもらったが全日程7日間のうち、2日間は観光であった。海外渡航費280,000円を現金で支払った。
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200,000 |
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280,000 |
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80,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
業務上の旅行と併せて観光旅行を行う場合は、双方の日数で按分する。ただし、海外渡航の動機が商取引のためであり、この機会に観光を行ったのであれば、往復の旅費は全額損金算入ができ、ホテル等の滞在費について日数按分する。
法基通 9-7-9 業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費